素因減額

素因減額

交通事故の被害者に、損害の発生ないし拡大に対する要因(素因)が存在する場合、これを考慮(斟酌)して減責ないし損害額を減額することができるかどうかという問題については、様々な議論の対象とされてきた。

この素因減額の問題について、最高裁判所は、心因的素因及び身体的素因を問わず、過失相殺についての規定である民法722条2項を類推適用し、損害額を減額できるとの結論を下している。

具体的に、心因的素因が問題となった事例で、最判昭和63年4月21日民集42巻4号243頁は、「身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、...民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものと解するのが相当である」と判示し、身体的素因が問題となった事例で、最判平成4年6月25日民集46巻4号400頁は、「被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患がともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全てを賠償させるのが公平を失するときは、...損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項...を類推適用して、被害者の当該疾患を斟酌することができるものと解するのが相当である」と判示している。

現在の裁判実務上は、このような過失相殺規定の類推適用による寄与度減額処理が主流として定着しつつある。

そして、高次脳機能障害に関する損害賠償実務においても、被害者が事故前から罹患していた精神分裂病、過去の脳梗塞、脳萎縮等を理由に素因減額が争点とされることがある。

そこで、本章では、高次脳機能障害に関する裁判実務において、どのような場合に被害者の素因を根拠に損害額が減額されるのか、その程度は如何程か、という問題について検討する。

素因減額を肯定した裁判例(1)

名古屋地判平成14年9月27日
(自保ジャーナル第1484号)
年齢 75歳(事故時)
性別 女子
職業 家事従事者
傷害内容 脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、急性水頭症、外傷性内耳傷害
後遺障害等級 2級3号相当(裁判所の判断。自賠責による認定は不明)
後遺症の概要 平成8年12月の症状固定時においては、歩行、立位、坐位ができず、前頭葉に挫傷があり活動性に乏しく、また、尿意や便意がはっきりせず、記憶ときどき不確かになるというものであった。
その後も状態が悪化し、平成10年6月の本訴提起時点においては、殆ど寝たきり状態で、排尿排便不可能、食事も介護がなければ不可能で常時介護を要する状態に至っていた(平成12年4月に死亡)。
素因(既往症)の内容 高齢(事故時75歳)による脳自体の加齢変化・可塑性の低下、受傷前より存在した年齢相応の脳萎縮
素因(既往症)の寄与割合 20%


ア 本裁判例の内容

本裁判例では、自賠責による後遺障害等級認定は不明であるが、裁判所は、上記症状固定時点における後遺障害を2級3号に相当すると認定している。

そして、被害者に顕れている症状は上記のとおり症状固定後も更に悪化したものとなり、これは病院において1級3号に該当する旨診断されたが、裁判所は、1級3号に相当する症状について、「本件後遺障害に加齢による高次脳機能障害が加わって拡大、発現されているものであると認められ、この拡大発現部分は、本件事故と相当因果関係は肯認し得ない」と判示して相当因果関係を否定した。

加えて、上記2級3号相当の症状についても、相当因果関係は肯定しつつ、事故時75歳という高齢に鑑み、鑑定を踏まえた上で、(1)脳自体の加齢変化・可塑性の低下があり、一般に外傷からの回復が不良であること(2)年齢相当の脳萎縮が受傷前より存在したと推定されることを根拠に、このような素因が被害者の「予後の不良性・本件後遺障害の程度に相当程度寄与しているものと認めるのが相当である」と判断した。

そして、裁判所は、民法722条を類推適用して、被害者に生じた損害のうち、症状固定後の付添介護費、逸失利益、後遺障害慰謝料について、過失相殺に加えて更にその2割を減額するのが相当と判断した。

イ 本裁判例の分析

本裁判例は、主に、

(1)症状固定後に加齢によって拡大した症状についてはそもそも因果関係自体を否定した点、

(2)症状固定時の後遺障害については因果関係自体は肯定するも、鑑定結果(「高齢者の頭部外傷後後遺症認定では、期間が経るにつれ、一見症状が悪化したように見えても、全て外傷によるのではなく、加齢による変化も考慮する必要がある。」「年齢相当の脳萎縮が受傷前よりあったと推定できる。」等と記載)

を重視し、損害の公平な分担の趣旨から後遺症損害の2割を減額した点に特徴があるといえる。

素因減額を肯定した裁判例(2)

京都地判平成15年1月31日
(自保ジャーナル第1491号)
年齢 53歳(事故時)
性別 男子
職業 無職
傷害内容 頭蓋骨骨折、脳挫傷、脳器質性精神障害
後遺障害等級 1級相当(裁判所の判断。自賠責による認定は不明)
後遺症の概要 幻覚、妄想、幻聴、攻撃的性格、注意力散漫、記銘力障害、見当識障害、易怒性等。日常生活に著しい制限を受け、常時援助を要する状態。
素因(既往症)の内容 26歳ころに発病した精神分裂症妄想型(発病以来概ね就労せずに在宅のまま自閉的状態、不眠、幻覚妄想状態等)
素因(既往症)の寄与割合 60%


ア 本裁判例の内容

本裁判例は、医師の「事故後の症状は、脳挫傷以前の精神分裂症の幻覚妄想の増悪とは病像的にも経過的にも異質なものであるほか、認知機能や人格変化などの脳損傷の後遺症を示している」との意見、事故前の精神分裂症による通院経緯や事故後の治療経過に照らし、被害者が「本件事故により既往症である精神分裂症の病態に質的変化を来したほか、認知機能や人格変化などの脳損傷に起因する後遺障害が残ったものというべき」として、因果関係を肯定した。

その上で、26歳ころに発病した精神分裂症妄想型の症状やこれに対する治療状況にも鑑み、既往症が事故後の「症状の発現にかなりの程度寄与していることも明らかである」として、民法722条2項の類推適用により素因減額割合は6割が相当であると判示した。

イ 本裁判例の分析

本裁判例は、事故と後遺障害の因果関係を認めつつも、約30年前に発病した精神分裂病の症状(自閉的状態の継続、妄想幻覚状態、何者かにコントロールさせされる体験(させられ体験)、抗精神病薬の投与、不眠等)や通院履歴、これと事故後の症状との関連性を詳細に検討した上で、被害者の素因の寄与割合を6割と高めに認定した点に特徴があるといえる。

6割もの割合を認めた根拠としては、既往症が本件後遺障害の発現に「かなりの程度寄与していることが『明らか』」として、「明らか」な影響を認定できたためと考えられる。

素因減額を肯定した裁判例(3)

大阪地判平成15年2月6日
(交通民集36巻1号219頁)
年齢 64歳(事故時)
性別 女子
職業 事務員
事故日 平成8年7月19日
傷害内容 左急性硬膜下血腫、左前頭葉脳挫傷、外傷性くも膜下出血、左後頭骨・中頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折等
後遺障害等級 2級3号
後遺症の概要 本件事故により意識障害を伴う脳外傷を受傷した結果、意識回復後も見当識障害ないし痴呆の症状が現れたため、入院治療が継続された。
平成10年7月31日の症状固定時には日常生活動作についてはほぼ自立していたものの、生活全般にわたって監視を必要とする状態となり、平成11年4月17日ころ、ほとんど寝たきりの状態になった(平成12年2月19日に死亡)
素因(既往症)の内容 脳梗塞、軽度の痴呆症状
素因(既往症)の寄与割合 25%


ア 本裁判例の内容

本事案において、被告は、脳外傷の通常の回復経過や、被害者の長谷川式検査結果が一旦は良好な数値(17点)まで回復していたことなどを理由に、受傷から1年後の平成9年7月ころが症状固定時期であり、症状悪化の原因は、脳梗塞や加齢の影響によるのであるから後遺障害の程度はせいぜい5級2号程度であると主張した。

他方、原告は、被害者の症状は、被告が症状固定時期と主張する平成9年7月以降も徐々に悪化していったから、同時期に症状固定したものとみることはできないと主張した。

裁判所は、症状固定時期について、
(1)脳外傷の回復経過は受傷した被害者の精神・身体の状況(既往症の有無等)によって異なる可能性があること、

(2)知能検査の結果は被験者の体調や受験姿勢によって誤差や変動を生じる可能性を否定しがたいこと

を指摘したうえで、入院治療を継続中であり、必ずしも症状が安定していたとは言い難い平成9年7月をもって症状が固定したとはいえないとした。

後遺障害等級については、症状固定時点における長谷川式検査の結果(9点。9点は高度痴呆に属する。)及び平成10年9月15日の日常生活状況報告書等をもとに、2級3号に該当すると認定した。

そして、長期間の入院治療の後に被害者に重度の後遺障害が残存したことに関し、被害者に脳梗塞及び軽度痴呆の既存障害(身体的素因)があったことが「一定程度」寄与しているものと考えられるとして、損害の公平な分担の見地から、民法722条2項を類推適用して、2割5分の素因減額を行なうのが相当と判断した。

イ 本裁判例の分析

本裁判例は、

(1)「症状悪化の原因は脳梗塞や加齢の影響によるものであるから、症状固定時期は受傷から約1年後に到来する」という被告の主張を排斥した点、

(2)「重度」の後遺障害が残存するに至ったことに関しては、既往症(脳梗塞及び軽度痴呆)が「一定程度」寄与しているものと考えられるとして、2割5分の素因減額を行なった点

に特徴がある。

素因減額を肯定した裁判例(4)

さいたま地判平成18年8月4日
(自保ジャーナル第1682号)
年齢 59歳(事故時)
性別 女子
職業 家事従事者
事故日 平成13年10月15日
傷害内容 びまん性軸索脳損傷、左大腿骨頸部内側骨折、右恥骨骨折、右腸骨骨折、右第8肋骨骨折、脳挫傷後異所性仮骨、頭部顔面外傷、下顎骨折等
後遺障害等級 1級3号
後遺症の概要 受傷後2日間程度意識障害があった。意識障害は一時的に改善がみられたが、年齢、名前及び場所などが正確に言えないなど見当識に障害がある状態は継続した。
その後、言語障害及び見当識障害の症状が徐々に悪化するとともに、うつ病が発現・悪化、平成14年9月5日に症状固定となった。
素因(既往症)の内容 平成6年4月に多発性の脳梗塞と診断され、その後軽快。しかし、平成11年6月に脳梗塞を再発(構語障害、歩行機能の障害が発現)し入院。リハビリの結果、平成12年1月ころには、歩行機能の障害を除き、脳梗塞の症状は相当程度改善され、掃除や洗濯などの家事や買い物などもある程度一人で行なえるようになっていた。
素因(既往症)の寄与割合 30%


ア 本裁判例の内容

本事案において、被告は、

(1)原告が本件交通事故以前に脳梗塞を発症しており、その既存障害の程度は7級5号(喪失率56%)に相当していたのであるから100%の喪失率は認められない、

(2)本件交通事故以前に存在していた多発性脳梗塞による脳血管障害が原因で脳の中枢神経系がかなりもろい状態にあったところに、本件交通事故で軽度のびまん性軸索損傷を受けたことによって、多発性脳梗塞による知能低下、記銘力障害及び見当識障害等の症状が顕在化し1級3号の後遺障害が残ることとなったのであるから、既往症が後遺障害に寄与した割合は50%を下らないと主張した。

他方、原告は、

(1)事故以前に脳梗塞により後遺障害等級12級に相当する障害が存在したので、1級の喪失率100%と12級の喪失率14%の差である86%が本件交通事故による後遺障害の喪失率となる、

(2)本件交通事故以前に生じていた脳梗塞が悪化したり、新たに出現している画像上の所見はないので、脳梗塞と交通事故によるびまん性軸索損傷が競合して脳梗塞の症状を悪化させたことを認める医学上の根拠はなく寄与度減額は認められない(仮に認められるとしても20%を超えることはない)と主張した。


裁判所は、既存障害について、平成12年の1月ころまでには、歩行機能の障害を除き、原告の脳梗塞の症状が相当程度改善され、家事や買い物なども一人でかなり行なえるようになっていたことから、3回にわたって脳梗塞による入院治療を受けていたとしても、本件交通事故直前の時点における脳梗塞による原告の障害の程度が7級5号に相当するとはいえないとしたうえで、同じミスを繰り返したり、興奮したり、家族や周囲の者との間でトラブルを起こすことがあったことを指摘し、原告の既存障害の程度は9級10号(喪失率35%)に相当するとして、65%の喪失率を認めた。

寄与度減額の点については、

(1)原告の多発性脳梗塞による血管障害の程度はCTスキャンの画像上ではかなり進行していたが、臨床症状の面では、脳血管障害の影響による行動障害、認知障害及び異常な感情反応などの症状が進行していたわけではないことを理由に、本件交通事故後に生じた原告の記銘力の低下、知能の低下及び見当識の低下並びに感情失禁等の症状が、本件交通事故による頭部外傷と関係なく、多発性脳梗塞の症状の進行によって引き起こされたとまでは認められないとしたうえで、

(2)意識障害等の症状が発現した原因は、本件交通事故により頭部にびまん性軸索損傷の障害を受けたためであると認定した。

そのうえで、

(1)一般的に、CTスキャンやMRIの画像上の所見がない外傷性のびまん性軸索損傷は予後が良いにもかかわらず、原告は症状が改善せずかえって悪化していること、

(2)一般的に、脳梗塞を罹患している患者が頭部に外傷を受けた場合には、脳に障害のない者に比べて、脳外傷による症状が重くなること、

(3)本件交通事故前にはある程度改善していた知能面の低下等の脳梗塞の症状が、本件交通事故後による入院が長期化したことによって悪化した可能性があることなどを考慮し、原告が罹患していた多発性脳梗塞が本件交通事故の外傷性のびまん性軸索損傷による症状の増幅に寄与したことは否定できないとし、「多発性脳梗塞による血管障害の程度はCTスキャンの画像上ではかなり進行していたが、本件交通事故直前には脳梗塞による症状はかなり改善していたことを考慮すると、原告の既存の多発性脳梗塞が現在の症状に寄与した割合は30%と認めるのが相当である」と判示した。

イ 本裁判例の分析
本裁判例は、事故以前に存在していた既存障害(多発性脳梗塞)が後遺障害に与える影響について、(1)労働能力喪失率と(2)寄与度減額の2つの段階で考慮している点に特徴がある。

素因減額を肯定した裁判例(5)

神戸地判平成13年8月8日
(交通民集34巻4号1019頁)
年齢 81歳(事故時)
性別 男子
職業 無職と思われる
事故日 平成7年9月29日
傷害内容 外傷性硬膜性血腫、骨折(部位不明)
後遺障害等級 精神神経障害1級3号、右肩関節機能障害、併合1級
後遺症の概要 事故前に認知症は全くなかった。
平成9年2月28日に症状固定した。
事故後、長期の入院加療の中で、アルツハイマー型認知症を発症し、平成11年5月15日(事故から約3年7ヶ月後、症状固定から約2年3ヶ月後)に肺炎で死亡した。
素因(既往症)の内容 高齢(事故時81歳)であること。
交通事故によりアルツハイマー型認知症を発症するとは限らないこと。
素因(既往症)の寄与割合 20%


ア 本裁判例の内容

本裁判例は、「事故とアルツハイマー型認知症との直接的な因果関係はないが、長期の入院加療により二次的に引き起こされたことが考えられる」とし、「死亡時までの」損害を認めた。

他方で、(1)被害者が事故時81歳という高齢であったこと、

(2)交通事故によりアルツハイマー型認知症を発症するとは限らないこと

等を考慮して、損害の公平な分担の見地から、被害者に生じた全損害のうち8割を加害者負担とした。

具体的な当事者の主張、裁判所の判断は概ね以下のとおりであった。

まず、被告は、

(1)書面尋問に対する池内医師(この医師が被告側提出の診断書も作成している)の回答書によれば、結局、被害者はアルツハイマー型認知症を発症しているから、これと交通事故は無関係である、

(2)平成7年の阪神淡路大震災を機にかつての1人暮らしから長女との同居をするようになったという事情があり、環境の激変と地震のショックで認知症が起こる可能性は十分にある、

(3)死亡したのは、事故から3年半以上経過し、症状固定からも2年以上経過したころであり、死因も肺炎であるから死亡と事故との因果関係はない、

(4)ただ、池内医師は交通事故も2次的に関与していると述べているから、仮に因果関係があるとしてもせいぜい2割から3割であるなどと主張した。

他方、原告は、

(1)「本件交通事故に遭う前は元気で認知症などは全くなかった」、

(2)「入院直後より自用足ない状態となり家族が話しかけても相手が誰なのか分からない状況になった」とし、そのような病状が継続し、長期に及んで認知症状態が発生、進行していったと主張した。

裁判所は、

(1)書面尋問に対する池内医師の回答書や同医師の診断書を根拠に、

a.被害者の認知症は脳血管性認知症とアルツハイマー型認知症の合併であった、

b.「事故→外傷性硬膜性血腫あるいは器質性脳障害→脳血管性認知症」の因果関係は認められる、

c.アルツハイマー型認知症の発症には、しばしば長期の臥床のような刺激の乏しい環境に置かれたことが転機になるから「事故→外傷性硬膜性血腫や骨折→長期の臥床→アルツハイマー型認知症」の因果関係が認められるとした。

さらに、(2)原告の陳述書を根拠に、本件事故により受傷して入院するまでは被害者につき特段認知症の症状が出ていなかったとした。

その上で((1)(2)の事情を総合して)、被害者の認知症については、本件事故が大きく寄与していると言わざるを得ないと判断した。

もっとも、裁判所は前記のとおり、被害者が本件事故当時81歳と高齢であったこと、交通事故によりアルツハイマー型認知症を発症するとは限らないであろうことなどを考慮し、損害の公平な分担の見地から被害者に生じた全損害のうち8割を被告に負担させることとした。

イ 本裁判例の分析

本裁判例は、

(1)被害者の認知症が脳血管性認知症とアルツハイマー型認知症の合併であるところ、

(2)事故と脳血管性認知症との因果関係や、事故とアルツハイマー型認知症との因果関係がそれぞれ認められるとして、事故と認知症との因果関係を分析的に検討している点が特徴的である。その根拠として医師の意見を重要視している点もポイントである。(なお、原告の陳述書により、事故前に認知症の症状が全くなかったことを認定している点も見逃せない。)

全損害の8割に限定する理由としては、(1)「高齢」(2)「交通事故によりアルツハイマー型認知症を発症するとは限らない」(3)「損害の公平な分担の見地」などと簡単に触れているだけである点も特徴的である。

素因減額を否定した裁判例(6)

大阪地判平成19年12月10日
(自保ジャーナル第1737号)
年齢 19歳(事故時)
性別 女子
職業 大学生
事故日 平成14年5月23日
傷害内容 脳挫傷、外傷性くも膜下出血等
後遺障害等級 高次脳機能障害1級(自賠責)
後遺症の概要 事故当時の意識障害の程度は刺激をしても覚醒しない状態であり、脳挫傷の跡がはっきりしており、その後脳萎縮は進行している状態、四肢麻痺の状態であった。
平成14年12月ころまでには声を掛けると理解を示すなど、遷延性意識障害からの回復傾向がみられるようになった。
平成15年1月ころ、発語はみられないが仕種や発声等によるコミュニケーションがある程度可能になったが、依然として全介助の状態が続いていた。
同年3月ころから発語がみられるようになり単文の会話によって意思疎通ができるようになったが、失語はあり、四肢は不全麻痺で、ほぼ全介助の状態であった。
同年10月31日に症状固定。記銘力障害、新しいことの学習障害、集中力低下、業務遂行障害、感情面の障害、四肢麻痺、閉尿、食事以外は全介助の状態であり、自賠責で高次脳機能障害1級1号の認定を受けた。
素因(既往症)の内容 9級10号相当のてんかん
平成11年にてんかんと診断され、平成13年4月から病院で内服治療を受けていた。
素因(既往症)の寄与割合 0%(素因減額否定)


ア 本裁判例の内容

 被告は、「平成11年ころ、電車に乗車中意識消失があり、病院に搬送された結果てんかんと診断され、平成13年4月からは同病院の神経内科において内服治療を継続していた」「自賠責認定でも9級10号相当の既存障害が存在する旨の認定を受けている」とし、少なくとも3割の素因減額をする必要があると主張した。

 裁判所は、9級10号相当のてんかんの既存障害があることや、入院中の病院において「既存障害の存在を前提として、これに関連した合併症の潜在的状態が生じうることを想定した看護計画が立てられていたこと」を認めつつも、以下のように述べて素因減額を否定した。

 すなわち、裁判所は

(1)「後遺障害の内容及び程度に照らせば、てんかんによる既存障害が、原告の後遺障害の内容や程度に影響を与えたとは考えられない」、

(2)原告は平成13年4月から病院で内服治療を続け「服薬を継続する限りにおいては、てんかん発作やめまい発現の可能性が、数ヶ月に1回程度又は完全に発作を抑制しうる状態であり、かつ、日常生活に特段の支障を生ずるようなものではなかった」、

(3)「本件全証拠によっても、てんかん症状によって、原告の生活等に何らかの支障が生じていた事実を認めることができない」として、被告側の素因減額の主張を採用しなかった。

イ 本裁判例の分析
 本裁判例が素因減額を否定したポイントは、

(1)後遺障害の内容及び程度が重篤であること、

(2)事故前のてんかん症状が日常生活に支障を生ずるものではなかったことにあると思われる。

素因減額を否定した裁判例(7)

京都地判平成15年6月27日
(自保ジャーナル第1539号)
年齢 24歳(事故時)
性別 男子
職業 会社員
事故日 平成11年1月5日
傷害内容 脳挫傷、肺挫傷、横隔膜損傷、両大腿骨骨折、骨盤骨折等
後遺障害等級 2級8号(下肢短縮(10級)との併合1級)
後遺症の概要 両上下肢の筋力低下、歩行障害、記憶力障害等につき随時介護を要するもの(平成13年2月8日症状固定)
素因(既往症)の内容 3歳ないし4歳時に受傷したと認められる等級表12級12号相当の脳萎縮
素因(既往症)の寄与割合 0%(素因減額否定)


ア 本裁判例の内容

本裁判例は、医師の「事故直後から脳萎縮が画像上確認されることは通常はない」との意見等から、事故時に既往症として軽度の脳萎縮が存在したことを認定し、同脳萎縮が3歳ないし4歳時の受傷により発症していたにもかかわらず、被害者がその後通常人として大学に進学したうえ、就労して本件事故時まで健康な成人としての生活を送っていたこと、同既往症が事故直後のCT画像により初めて判明したものであること、さらに、本件事故によって負った脳挫傷が、一般的にそれ自体により被害者が負った後遺障害を生じる蓋然性が高いこと等の事情から被害者の既往症に基づく減額を否定した。

イ 本裁判例の分析

本裁判例は、結果として既往症との因果関係を否定したが、理由として、被害者が既往症の存在にも関わらず、健康な成人としての生活を送ることができていたこと(事故前の生活における既往症による影響)、本件事故による受傷(頭部外傷)が、一般的に被害者に生じた高次脳機能障害を発症させるに足りるものであったこと(受傷の程度の十分性)を挙げている。

素因減額の趣旨からは、素因によって症状が悪化していることが認められる必要があり、その点において受傷の程度が一般的に当該高次脳機能障害を発症させるに足りるものであることは大きな判断のポイントであろう。これに補足する形で事故前においても既往症による影響がほとんど見られなかったことを指摘しているものと考えられる。

総括

以上の裁判例から、減額の割合については個別の事案によるしかないが、受傷前の生活状況(健康に生活することができていたか)、受傷後に障害を発生させる原因の存在(高齢者である等)、受傷の程度(一般的に現に生じた障害を発生させるに足りるものといえるか)等を勘案して減額の有無を判断しているものと思われる。

高次脳機能障害と交通事故損害賠償

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